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サラリーマン、公務員だった方
も
相続税申告を行う方が急増
しています。 特に多いのは、
配偶者の方がすべてを相続し、相続税を納めなくてもいい
のですが、
申告だけは必要なケース
です。
それでは、相続税が出る場合と出ない場合、
それぞれのケースをみてみましょう。
CASE
01
相続税が出る場合
資産
自宅
100坪 築35年 評価額1,800万円
資産
みずほ銀行500万円、群馬銀行300万円、ゆうちょ銀行2千万円、JAバンク500万円
株式、投資信託
1,500万円
生命保険
3千万円
相続財産の合計
9,600万円
相続人
配偶者
子供1人
分配
子供へ自宅と株式・投資信託1,500万円を相続させる。 小規模宅地の評価減、配偶者の税額軽減を利用
相続税額
350,000
円
上記試算は一例であり、諸条件により税額は異なります。
CASE
02
相続税が出ない場合
資産
自宅
– 80坪 築30年 評価額1,500万円
資産
桐生信用金庫 300万円、群馬銀行1千万円、ろうきん1,500万円
株式、投資信託
2千万円
相続財産の合計
6,300万円
相続人
配偶者
子供2人
分配
相続財産の合計は、6,300万円ですが、
小規模宅地の評価減・配偶者へ一定額相続することで
配偶者の税額軽減を利用
相続税額
0
円
上記試算は一例であり、諸条件により税額は異なります。
上記試算は一例であり、諸条件により税額は異なります。
相続税が出なくても
申告が必要なケース
が多い
相続税が出るケース・出ないケース、また相続税申告の流れなどは、こちらのページをご覧ください。
※掲載したケースに当てはまらない場合もございます
相続税申告が必要な方
お仕事でお忙しい方も
平日忙しい方のにむけて当事務所だけの特徴です。
土日・夜間
(18時〜21時)の
相談対応
(要予約)。
平日昼間に電話対応のできない方
のために、
メール、チャットワーク、ライン
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銀行口座の名義変更、土地・家などの名義変更、戸籍の収集、年金手続などの
手続き代行
をします。
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