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名義変更手続きが必要な方
相続税申告の必要があってもなくても、名義変更手続きだけは必要です。
主に不動産、預貯金、株式のほか、借入金、抵当権といった負の財産、さらには電話加入権にまでおよびます。 これらの財産の名義変更手続においては、故人の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、金融機関の所定の書類など、かなりの量の資料が必要となります。 (公正証書遺言が遺されていた場合には、用意しなくてはならない資料がある程度省略できます。) これらの資料を金融機関などに持って行くのは、最終的には相続人代表の方でなければならない場合もありますが、当事務所では、その前段階までの必要書類の手配、金融機関との交渉などの相続手続のお手伝い をさせて頂きます。最終的な不動産の登記(提携先の司法書士に依頼)や、信託業務、相続財産の処分などは直接行うことが出来ませんが、信託銀行・金融機関における遺産整理業務サービスを低い敷居で提供しております。
名義変更手続きの流れ
当事務所にて「相続税申告が必要」と判断され、ご依頼いただいた場合、申告業務の流れは次のようになります。
1 遺言書の確認
遺言書がある場合
公正証書遺言の場合、そのまま使えます。 自筆遺言の場合は裁判所で「検認」の手続き を受けていただきます。
遺言書がない場合
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方の話し合い(分割協議)をおこない、遺産分割協議 を作成します。
2 書類の収集
戸籍謄本、原戸籍、閉鎖謄本、住民票、印鑑証明書、等々の収集
3 銀行手続き
すべての金融機関へ、事前準備、手続き等で足を運びます。1行辺り、2〜3度は訪問します。
4 法務局への登記申請手続き
司法書士へ依頼すれば代行してもらえます。
お仕事でお忙しい方も

平日忙しい方のにむけて当事務所だけの特徴です。

  • 土日・夜間(18時〜21時)の相談対応(要予約)。
  • 平日昼間に電話対応のできない方のために、メール、チャットワーク、ライン等を使っての事務連絡が可能です。
  • 銀行口座の名義変更、土地・家などの名義変更、戸籍の収集、年金手続などの手続き代行をします。