相続を放棄する必要があるのは何親等まで?
相続Tips
〇相続放棄
相続放棄というのは、相続人が、被相続人(亡くなられた方)の残した遺産を一切受け取らないための手続きです。プラスの財産も遺産ですが、借金などのマイナスの財産もまた遺産ですので、知らないうちに莫大な借金を相続してしまうことのないよう、相続人の順位について知っておくことが大切です。
〇法定相続人の範囲
法定相続人とは民法で規定された相続する権利を持つ人をいいます。法定相続人は、配偶者と血族相続人に分けられます。
〇配偶者は必ず相続人になる
被相続人が亡くなった時に配偶者が存在していれば必ず法定相続人になります。なお、内縁の妻や内縁の夫、離婚した元妻や元夫は、配偶者ではないので法定相続人にはなりません。
〇相続人の順位とは・・・
有効な遺言などがない場合の相続人の血族順位は、民法の規定により決められています。
〈第1順位〉死亡した人の子供 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供の孫もいるときには死亡した人により近い世代である子供のほうを優先します。
〈第2順位〉死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) 父母も祖父母もいるときには、死亡した人により近い世代である父母のほうを優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。
〈第3順位〉死亡した人の兄弟姉妹 その兄弟姉妹が既に死亡しているときには、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
〇相続放棄によって相続人の順位はどう変わるのか?
まず配偶者ですが、配偶者が相続放棄をしても、誰かに相続権が移ることはありません。そして第1順位で最優先されるのは直接の子ですが、子の全員が相続放棄をした場合、孫が相続人になり遺産を相続します。孫も全員が相続放棄をした場合、ひ孫が相続人になります。法律上、何親等までという限界はありませんが第1順位の相続人の全員が相続放棄をして相続人がいなくなってしまった場合、第2順位の相続人が遺産を相続します。ここでも最優先は直接の親ですが、両親がいずれも相続放棄をすれば祖父母が相続人となります。第1順位、第2順位の相続人全員が相続放棄をした場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹の全員が相続放棄をしても兄弟姉妹の子は相続人とはならず、法定相続人による相続は発生しないことになります。
〇1人が相続放棄をしても他の相続人に影響しない?
相続人の1人が相続放棄をしても、同じ順位の相続人が全員で相続放棄をしなければならなくなるわけではありません。法定相続人は個別に遺産を相続するか相続放棄をする決めることができます。他の相続人に影響しないというのは、相続するかしないかの判断が影響しないという意味です。各相続人の個別の判断の結果、第1順位の相続人の全員が相続放棄をしていれば、第2順位の両親や祖父母が相続人となり、第2順位も全員が相続放棄すれば第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。相続人の一部が相続を放棄した場合に「相続人の範囲」には影響があるので注意が必要です。亡くなった方に借金があった場合、先順位の相続人が相続放棄すると、次の順位の相続人に借金の請求がいく可能性がありますが、次順位の相続人は先順位の相続人が相続放棄をしたことを知らない可能性もあるので、先順位の相続人は自分の相続放棄が家庭裁判所に受理されたときは、次順位の相続人に相続放棄した旨を伝えたほうがいい場合もあるでしょう。