亡くなった人も確定申告が必要?
相続Tips
確定申告が必要な人が年の途中で死亡したときは、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4 ヶ月以内に申告と納税を行う必要があります。
Question
令和2(2020)年11 月に自営業を営んでいた主人が亡くなりました。
平成31(2019)年分の所得税の確定申告と納税は行いました。
令和2(2020)年分も、確定申告や納税は必要ですか。誰がいつ行えばよいでしょうか。
Answer
年の途中で死亡した人が事業を行っていた場合など、確定申告書を提出する必要があるときは、その相続人が全員で、1 月1 日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4 ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
こんな場合には準確定申告が必要です
通常の確定申告は、1 月1 日から12 月31 日までの1 年間の所得の状況を、翌年の2 月16日から3 月15 日までに申告し、納税します。
一方、準確定申告の場合は、計算期間を1 月1日から死亡した日までとし、相続の開始があったことを知った日の翌日から4 ヶ月以内に申告と納税の手続きを行います。
準確定申告は、例えば、次のような場合に行います。
【例】
給与収⼊が2,000 万円以上である場合
2 ヶ所以上から給与をもらっていた場合
公的年⾦等の収⼊が400 万円を超えた場合
⽣命保険などの満期⾦や⼀時⾦を受け取ってい
た場合
⼟地や建物を売却した場合
事業所得・不動産所得がある場合
準確定申告で税金が戻るケース
① 高額医療費を支払っていた場合
② 源泉徴収された給与収入のみで、年末調整
が行われなかった場合
③ 各種控除を受ける場合
確定申告と準確定申告の違い
申告期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
•納税の期限も申告期限と同様です。
申告義務者:相続⼈全員で申告を⾏う必要があります
•準確定申告の申告義務者は、相続⼈です。相続⼈が複数名いる場合は、原則として全員が連署を
して申告書を提出する必要があります。なお、各相続⼈が別々に準確定申告をすることは可能ですが、
その場合は他の相続⼈に自身が申告をした内容を通知する必要があります。
計算期間:1月1日から死亡日まで
•死亡までに被相続⼈が⼀定額以上の医療費を⽀払っていた場合、準確定申告で医療費控除の⼿
続きが可能です。⼀⽅、死亡後に被相続⼈の医療費を相続⼈が代わりに⽀払った分に関しては、被
相続⼈の準確定申告において、医療費控除の対象に含めることはできません。
•⽣命保険料や社会保険料、地震保険料などの控除の対象となるのは、被相続⼈の死亡⽇までに被
相続⼈が⽀払った分のみです。
•配偶者控除や扶養控除等の適用に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得⾦
額の⾒積り等)は、亡くなった⽇の現況で⾏います。
提出先:被相続⼈の住所地の管轄税務署に提出
•相続⼈の住所地の管轄税務署には提出することができません。
被相続人が、生前に確定申告を行っていた場合は、相続発生後、被相続
人の準確定申告を行う必要がある場合があります。
また被相続人が事業を行っていた場合は、消費税納税義務者の可能性も
あります。その場合は消費税も準確定申告が必要です。消費税の準確定申
告も、申告期限、申告義務者、計算期間、申告書提出先などは、所得税と
同様の扱いとなります。
〈参考〉
国税庁ホームページ、所法 16・85・124・125、所令 263、所規49、所基通 85-1・124・125-4、消法21、45、
46、消令 63 他
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